障害者虐待防止法

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 昨日は痛ましい児童虐待のニュースが流れていたが、ひょんなことから障害者への虐待を防止する法律もあることも知ったので書いておく。
 私は全然知らなかったのだが、平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」いわゆる「障害者虐待防止法」が施行されている。

法律第七十九号(平二三・六・二四)~抜粋~
◎障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
第三条 何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。
第七条 養護者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

 ここで私が注目したのは、「障害者」とは、身体・知的障害者だけでなく精神障害者(発達障害を含む)も含まれ、障害者手帳を持っているかどうかは関係ないこと。(ただし、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人。)また障害者福祉施設の従業員や障害者を雇用する事業主からの虐待だけでなく、普段世話をしている身内による虐待も含まれること。虐待者、被虐待者本人の自覚は問わないこと、などなど。
 虐待の例には、「身体的虐待」や「性的虐待」だけでなく、「心理的虐待」「ネグレクト(放棄・放置)」「経済的虐待」もあるという。特に怒鳴る、ののしる、悪口を言うなどの「心理的虐待」には苦しんでいる障害者も多いのではないだろうか。
 障害の特性に対する知識や理解の不足から起こる障害者虐待は、絶対にあってはならない事。各市町村には「障害者虐待防止センター」があるらしいので、私たちはもし発見したらただちに通報しなければならない。通報した人の秘密は守られる。必要であれば市町村は立ち入り調査を行い、被虐待者を一時保護することもできる。
 とはいえ、やはり実際に通報するのはとても勇気がいることだ。その前にもっとこの法律が周知徹底されて、虐待そのものを未然に防ぐことができればいいのにと思う。

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障害者虐待防止法が施行されました厚生労働省
障害者を虐待から守り、養護者に必要な支援を行うために
平成24年10月1日から「障害者虐待防止法」が始まります(政府広報オンライン
障害者虐待防止と権利擁護東京都福祉保健局
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